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個人輸入について


個人輸入について
Expobrazilショピングでのご注文、お買い物は主に国際郵便小包及び国際宅配便を利用しての無税・免税品商品の個人輸入方式となります.
ご注文商品は最寄りの配達郵便局又は宅配便業者から受取人に直接配達されます。  
課税品の場合、商品輸入、一般貨物として輸入等は個別に輸出入業者と相談の上対処いたします. ご注文を受け取り次第メールにて商品状況、発送期間、送料込み合計総額等お知らせいたします、この時点でご注文をキャンセルされてもかまいません.


個人輸入についての資料は東京税関及び日本貿易振興会(ジェトロ)の資料を参照させてもらいました. サイトは: www.jetro.go.jp 及び www.tokyo-customs.go.jp/
 


個人輸入商品の受取方法
商品の受取方法は輸送方法、輸入税の有無等により次の三方法があります.

 国際郵便小包を利用して輸入
(1) 無税・免税品の場合  
最寄りの配達郵便局から受取人に直接配達されます。
 
(2) 課税品の場合  
イ 税金の合計額が1万円以下の場合
    税関外郵出張所から受取人にあてた「国際郵便物課税通知書(以下、課税通知書)」と 、郵便小包が直接配達されますので、その場で税金を納付すれば受取ることができます。
   
ロ 税金の合計額が1万円を超え30万円以下の場合
    配達郵便局から、郵便小包の到着と税額等が電話などにより連絡されます。
郵便小包は、以下の方法で受け取ることができます。
・連絡された税金等がすぐに支払える場合
 配達を希望すると、郵便小包が直接配達されますので、その場で税金を納付すれば受け取ることができます。
・税金がすぐに用意できない場合
 配達郵便局から課税通知書が送付されますので、課税通知書を持参のうえ、指定された郵便局へ行き、窓口で税金を納付すれば、その場で郵便小包を受け取ることができます。 
ハ 税金の合計額が30万円を超える場合
    課税通知書が送付されますが郵便小包は配達されません。課税通知書を持参のうえ、指定された配達郵便局へ行き、窓口で税金を納付すれば、その場で郵便小包を受取ることができます。
 ※なお、課税品の場合は、受け取る際に通関料(郵便局の取扱手数料)が別途必要です。

(3)「外国から到着した郵便物の税関の手続のお知らせ」というハガキが届いた場合
ハガキに記載されている必要書類と、このハガキを税関外郵出張所あてに郵送又は持参するか 電話にて連絡をとって下さい。税関ではそれらの書類と商品を照らし合わせて、価格などを確認します。問題がなければ(1)又は(2)と同様の方法で受取ることができます。


 国際宅配便を利用して輸入 
 国際宅配便を利用した場合の通関手続は、通関業者が代行し、関税などの税金は立替え払いをして 宅配されます。立替え払い分は、現金又は銀行振込などの方法で支払います。

 一般貨物として輸入 
 一般貨物として商品が日本に到着すると、航空会社や船会社から商品の受取人に通知があります。この通知を受けたら、「仕入書」「運賃明細書」など輸入通関手続に必要な書類を揃えて、通関業者 に通関を依頼するか、ご自分で貨物が保管されている倉庫を管轄する税関に出向き「輸入(納税) 申¥告書」に上記書類を添付して通関手続を行います。
 通関業者に依頼する場合は、通関代行料、国内における運送料などがかかります。 前もって料金を確認してください。
 なお、個人輸入についての一般的な相談と、成田空港に到着した個人輸入される品物の通関手続 の代行を行っている個人輸入通関相談センター(社団法人 日本通関業連合会)がありますので、お気軽 にお問合せください。

お問い合わせ先:個人輸入通関相談センター TEL 03-3593-8401


関税率と輸入禁止品について。
 覚せい剤、大麻及び麻薬類やけん銃等の社会を脅かす、いわゆる社会悪物品のほかにも、偽ブランド商品などの不正商品や、野生動植物保護のためのワシントン条約該当物品などのように輸入が禁止又は規制されているものがあります。
これに違反すると関税法などで処罰されたり、没収又は廃棄・積戻しを命令されることがあります。

 不正薬物、けん銃等は輸入禁止です。 
 社会を不安にさせる、次のような物品は輸入禁止です。
(1) あへん、コカイン、ヘロインなどの麻薬、大麻、あへん吸煙具、覚せい剤、向精神薬
(2) けん銃等の銃砲及びこれらの銃砲弾及びけん銃の部品
(3) 通貨又は証券の偽造品、変造品、模造品(例えば、ニセ金貨など)
(4) 公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品(わいせつ雑誌、わいせつビデオテープなど)

 コピー商品は輸入できません。 
ブランド品のマークやデザインなどを模造したコピー商品は、知的財産権 (商標権、特許権、実用新案権、意匠権、著作権、著作隣接権及び回路配置利用権) を侵害する物品として、輸入が禁止されています。

 ワシントン条約該当物品は取引きが規制されています。
ワシントン条約は、国際取引によって生存を脅かされている、又は、 絶滅してしまうおそれのある野生動植物を保護すべく生まれた国際条約(1975年発効・ 日本1980年批准)です。
ワシントン条約では、絶滅のおそれのある動植物約35,000種を附属書�〜�に分類して それぞれの保護の必要性に応じて規制を行っています。
ワシントン条約規制対象となるものは、生きている動植物のみならず、これを用いた毛皮のコート、ワニ皮のハンドバッグ及び象牙細工等の加工品も規制対象となっています。


主要品目別関税率及び簡易税率の目安
区分:
....品目..........................関税率(%)........簡易税率(%)
1. 光学機器.カメラ・撮影機...........無税 .......無税
2. 楽器 .弦楽器・吹奏楽器 ...........無税 .......無税
3. 記録物 .レコード・テープ・CD .......無税 .......無税
4. 美術品 .肉筆の書画・版画・彫刻.....無税........無税
5. 衣料品.. 毛皮のコート...............20.0 .......20.0
6. 外衣類(織物)......................10.6........10.0
7. 下着類(織物)......................8.5〜13......10.0
8. セーター ........................ 10.6〜12.7........適用外
9. ネクタイ(織物)...................10.9〜13.4.........10.0
10. ハンドバッグ 革製 ................8.3〜16.5 .........適用外
11. アクセサリー 金製..................5.0...............5.0
12. 銀製・プラチナ製.................... 5.2..............5.0
13. 時計 腕時計・その他の時計.............無税.............無税
14. ライタ- 携帯用ガスライター.............2.6〜5.1........5.0
15. 筆記具 万年筆........................無税〜5.4.......無税〜5.0
16. 履き物 革靴............33.8又は¥¥4362.5/足のいずれか高い方...適用外
17. 趣味用品 玩具・人形・模型.............1.3〜3.9..........3.0
18. 化粧品 香水・オーデコロン.化粧水・化粧品......無税.......無税
19. 飲料 ウーロン茶........................17.0.............20.0
20. 紅茶(包装が3kg以下......................12.0............10.0
21. インスタント・コーヒー ...................8.8...........適用外
22. 洋酒類 ウィスキー(750ml入り).............¥¥77/l..........¥¥150/l
23. ブランデー(700ml入り..................¥¥110.6/l........¥¥200/l
24. ワイン(750ml入.......15%又は¥¥125/lの低い方最低....¥¥67/l¥¥110/l
25. スポーツ.レジャー用品. 乗用自動車.オートバイ...無税......無税
26.スキー用具・ゴルフ用具(ゴルフバッグを除く)......無税 ......無税
27. 釣り用具..................................... 3.2......3.0
28. 家具 家具.腰掛け(革張り).....................無税......無税
29. 敷物 じゅうたん.......................... 3.2〜10.9.......10.0
30. 毛皮製の敷物...............................20.0............20.0
31. 台所用品 陶磁器............................2.3.............3.0
32. ガラス器..................3.1〜3.9......5.0
33. 金属製食器 (アルミ・ステンレス製)......無税 ......無税
34. 寝具類.毛布................. 6.1〜9.0.....5.0
35. ふとん・マットレス..............3.8........ 3.0

(※注1) 個人輸入に対して課税される輸入税には関税、消費税、酒税などの内国税があります。

(※注2) 簡易税率とは、課税価格が10万円以下の郵便物を含む少額貨物に対して適用される関税率で、個人輸入の場合はほとんどがこの税率で課税されると考えられます。ただし、10万円以下でも適用外の品目(食肉調製品、革製品、ハンドバッグ、ニット製衣類、履物など)があります。

(※注3) 課税価格が1万円以下の貨物には、一部適用外の品目(下記)を除いて関税・消費税が免除されます。
皮革製バッグ、革製手袋、履物、パンティストッキング、タイツ、革靴、編物製衣類(Tシャツ、セーター等)

(※注4) 課税価格が1万円以上の貨物で関税が無税(関税率0%)のものには、消費税だけが課税されます。

(※注5) 関税は、基本的には商品価格、保険料、送料等の合計金額を課税価格として課税されるが、郵便小包で送られてくるものには、輸入者の個人使用目的であるものに限り、課税価格は実際の価格より卸売価格程度に低く設定されます(個人用品特例)。

(※注6) 関税率は品物の材質、加工の有無、用途などによって大きく異なることがありますので、必要に応じて税関をはじめ、関係機関にご確認ください。


個人輸入に関する相談窓口. 連絡先一覧
日本貿易振興会(ジェトロ)
東京都港区虎ノ門2−2−5 03-3582-5511
大 阪 541-0051 大阪市中央区備後町2-1-8
〔備後町野村ビル4F〕 06-6203-3601
www.jetro.go.jp

個人輸入に関するお問い合わせは下記へどうぞ。
(財)製品輸入促進協会(ミプロ)  http://www.mipro.or.jp/
ミプロ個人輸入相談コーナー/03-3989-5151
http://www.mipro.or.jp/information/consulting01.html
住所 〒170-8630
東京都豊島区東池袋3-1-3 ワールド・インポート・マート6F
TEL: 03-3989-5151/ミプロ個人輸入相談コーナー

輸入禁止・規制品目について詳しい内容を知りたいときは、税関のほかにも下記の省庁が問い合わせに応じてくれます。

経済産業省
ワシントン条約で規制されているものに関する問い合わせと、輸入手続きについて
http://www.meti.go.jp/ Tel. 03-3501-1511(代)

農林水産省
植物の検疫(植物防疫所)について
動物の検疫(動物検疫所)について
http://www.maff.go.jp/ Tel 03-3502-8111(代)

厚生労働省
医薬品や化粧品の輸入数量制限
http://www.mhlw.go.jp/ Tel.03-5253-1111(代)

国家公安委員会
刀剣類や模造けん銃などの輸入の規制について
(最寄りの警察署でも問い合わせは可能¥¥¥)
http://www.npa.go.jp/ Tel. 03-3581-0141(代)


税関相談
個人輸入の通関手続きや商品の関税率についての質問・疑問に応じてくれます。
東京税関 03-3529-0700
http://www.tokyo-customs.go.jp/

個人輸入関連機関一覧
税関の外郵出張所
国際郵便小包についての質問や、通関・関税率などの問い合わせに応じてくれます。

東京税関 東京外郵出張所 03-3241-6652(東京国際郵便局内)
横浜税関 川崎外郵出張所 044-366-7766(川崎港郵便局内)
名古屋税関 名古屋外郵出張所 052-541-4044(名古屋中央郵便局内)
大阪税関 大阪外郵出張所 0724-55-1850(大阪国際郵便局内)
博多税関支署 博多外郵出張所 092-431-7515(博多郵便局内)
沖縄地区税関 那覇外郵出張所 098-854-8292(那覇中央郵便局内)

一般貨物輸送
大型商品の輸送を取り扱っている貨物取り扱い会社及び通関代行業者等を案内してくれます。
(社)日本通関業連合会
個人輸入通関相談センター
TEL 03-3593-8401 FAX 03-3593-8404
URL http://www.tsukangyo.or.jp/soudan.htm


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